会社を立てたい、でも会社をやったことのない人に相談するのは不安。そのような方も多いかと思います。
弊所の代表は2人いますが、二人とも合同会社をそれぞれ別に経営しております。
自身も経営者だからこそ、ご相談に来られる方の不安や質問にしっかりと応えることができます。
弊所ご相談されるお客様の80%は、一人会社です。日本人・外国人問わず多くのお客様の法人設立をお手伝いしております。許認可の取得も同時に可能です。
司法書士と提携し、ワンストップでお手続きを進めさせていただきます。
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会社というと真っ先に思い浮かべるのが株式会社かもしれません。株式を発行して、資金を調達します。
株を持っている人を株主と言い、株主の意見を尊重して経営をしていく必要があります。とはいえ実際には株主=代表取締役といった企業も多いです。
株式会社のメリットは、なんといってもその社会的信用力の高さにあります。「株式会社」という言葉は、融資や取引の際に有利に働きます。
株式会社は設立までに、公証人による定款の認証が必要です。予約に時間がかかるほか認証手数料(約5万2千円)がかかります。
また、登記の際には登録免許税が約15万円が(資本金額による)必要です。
株式会社は合同会社と比較するとお金も時間もかかってしまいますが、それだけに設立後の喜びはひとしおでしょう。
やや聞きなれないこの響き。合同会社は平成18年の法改正により設立が可能になった、比較的新しい形の会社です。株式会社と違うのは、会社の運営方法です。
株式会社は経営と出資が分かれていますが、合同会社は出資者=社員なので、他者に経営を握られる心配がありません。実はかの有名なAppleやGoogleも合同会社です。
また設立費用についても、公証人の定款認証が不要な分、株式会社よりも安く済みます。
また、登録免許税も約6万円(資本金額によります)ですので、株式会社よりも費用はぐっと抑えられます。さらに、設立までの期間も株式会社より短く済みます。
さて、いいことだらけの合同会社ですが、株式会社と比較して不利なことは…。
あまりありません。法人化したことで一定の社会的信用は得られますし、しいて言えば知名度が株式会社よりも低いことがデメリットといえます。
また株式会社と違い、社員総会での議決権は原則出資者1人につき1票なので、良くも悪くも組織運営における立場が対等になります。
しかしご安心を。定款(会社のルールブック)をしっかり作りこむことで、出資額に応じた議決権を持たせることが出来ます。
ちなみに弊所代表は、合同会社を経営しております。
一般社団法人は、一定の目的をもった人の集まりを指す法人格です。
身近な例としては、学術団体、研究団体、福祉団体、資格団体などがあげられます。
会社で行うような性質ではない事業を行うとき、任意団体の管理体制を整えたいときなどに、一般社団法人の設立を考えます。
一般社団法人の性質は、非営利であり、構成員(会社で言うところの社員)に剰余金を分配しない非営利の法人です。
事業で収入を得ることは可能ですが、剰余金は次年度へ繰越し、法人の事業のために使われます。
また、一般社団法人は、税制上「営利型」と「非営利型」の2種類あります。何が違うのかというと、税制優遇措置の取り扱いです。
一般社団法人営利型…営利法人と同様に課税されます。全所得に課税されるため、収益事業を行うことができます。
一般社団法人非営利型…収益事業の所得には課税され、非収益事業の所得には課税されません。
※ただし、一般社団法人非営利型として認められるためには、要件を満たしている必要があります。
法人名 | ]株式会社 | 合同会社(LLC) | 一般社団法人 | |
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非営利型 | その他 | |||
営利・非営利 | 営利 | 営利 | 非営利 | |
事業 | 定款に掲げる事業による 営利の追求 |
定款に掲げる事業による 営利の追求 |
目的や事業に制約なし (公益事業、収益事業、共益事業等可) |
|
代表となる人 | 取締役 | 社員 | 理事 | |
役員の種類と 人数 |
取締役1人以上 (監査役設置は任意) |
自由に決定 (選任しなくても設立可能) |
理事3人以上 / 監事不設置も可 ※大規模は会計監査人が必要 |
理事1人以上 / 監事不設置も可 ※大規模は会計監査人が必要 |
議決権 | 出資比率による | 基本的に1社員1票 (定款で自由に決める こともできる) |
1社員1票 | |
法人の設立要件 | 資本の提供 | 1人以上 | 社員2人以上 | |
設立の方法 | 公証人による定款認証後に 登記して設立 |
登記して設立 (定款認証不要) |
公証人の定款認証後に 登記して設立 (非営利性が徹底した定款でなければならない) |
公証人による定款認証後に 登記して設立 |
法定設立費用 (税金です。 報酬別) |
18万円~ | 6万円~ | 11万円 |
※1.代表権について
各法人は、理事・取締役等の役員が代表権を持ちますが、代表者(代表取締役や代表理事、代表社員等)に代表権を集中することができます。
NPO 法人も同様で定款の定めにより理事長(代表理事)に代表権を集中する形が一般的です。
※2.法定設立費用について
法定設立費用とは、手続き上欠かすことのできない「定款認証」や「登記申請」にかかる費用のことです。
株式会社や合同会社は、資本金の額によって、登記申請費用が変わりますのでご注意ください。
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