永住権・帰化申請

「日本人配偶者」「日本人実子」「永住権」や、帰化申請をお考えの方へ

  • 日本人と結婚することになった
  • 海外在住の高齢な親戚を帰国させたい
  • そろそろ永住権申請を考えている
  • 相談から始めたい
  • 配偶者が外国人である
  • 海外へ嫁いだ子供を帰国させたい
  • 日本国籍を取得したい(帰化)
  • 英語/ベトナム語/ミャンマー語で対応してほしい

このような方は、ぜひ一度イクソラにご相談ください。

永住権

基本的に10年以上日本に在留し且つ次の3つの条件を満たす必要があります。

  1. 素行が善良であること
  2. 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
  3. その者の永住が日本国の利益に合すると認められること

(注)日本人,永住者又は特別永住者の配偶者又は子の場合は,1及び2に適合することを要しない。

*永住とは、外国人が現在の外国籍のまま永住許可を得て、在留期間に制限無く日本に永住できる権利のことです。
就労にも制限がなくなり帰化と似ていますが、永住者は日本国籍を取得することはできません。

永住者の配偶者等

永住者の配偶者等とは、永住者や特別永住者の配偶者または、永住者・特別永住者の子として日本で出生し引き続き日本に在留している子が取得できる在留資格のことです。 永住者の在留資格と同じで、就労に制限はありません。

日本人の配偶者等

法的に婚姻関係が成立している必要があるので、原則として内縁の妻や夫などは該当しません。
また配偶者と死別したり離婚した場合は在留資格を更新することができず、母国に帰らざるをえない可能性があります。

死別した場合

結婚生活が3年以上経過していて、配偶者が亡くなったあとでも一人で経済的に自立し生活することができれば、定住者の在留資格に変更できる可能性があります。

離婚した場合

次の2つ条件のいずれかに該当すれば「定住者」の資格に変更することが可能です。

  1. 婚姻してから離婚までに3年以上経過していて一定の収入または資産がある場合
  2. 離婚後、子供(日本人の実子)の親権を持ち面倒を日本で見る必要がある場合
日本人の子として出生した者

実子だけでなく嫡出子のほかにも認知された非嫡出子も含まれます。

日本人の特別養子

一般的な養子縁組ではなく「民法第817条の2の規定による特別養子」家庭裁判所の審判により関係が成立した場合に認められるので注意が必要です。

定住者

定住者とは、法務大臣が特別な理由を考慮して5年を超えない範囲で一定の在留期間を指定して居住を認められている方々のことで、日本国内で取得する場合と外国人が日本に入国する場合の2通りに分けられます。

日本国内で取得する場合

日本人配偶者等の在留資格を持つ者が、配偶者と死別や離婚した場合に定住者の在留資格を取得できる可能性があります。

外国人が日本に入国する場合

第三国定住難民、日系3世、中国残留邦人の方々など
この定住者の在留資格を取得してから引き続き5年以上日本に在留していて、かつ以下の条件を満たす場合には永住権を取得することができます。

  1. 素行が良好であること
  2. 独立の生計を営むに足りる資産または技能を有すること
  3. その者の永住が日本国の利益に合すると認められること
  4. 身元保証人がいること

帰化申請

帰化とは、外国人が日本の国籍を取得することです。
日本人と同等の権利を取得することができますが、日本では国籍は1つしか有することが認められていないので日本に帰化したら今持っている国籍(外国籍)を失うことになります。

身分系ビザの申請は想像以上に大変です。
要件に当てはまると思っても、社会情勢や物価の変動によって、資産や学歴などの基準に引っかかる場合もあります。
ご自身で申請することもできますが、ビザ取得歴10年以上、関係省庁とのやりとりに長けたイクソラへの相談が、一番の近道です!