特定技能

建設業の皆様!外国人人材を、雇いやすくなりました!

2022年8月末に法改正があり、建設業の外国人人材を雇いやすくなりました!
これまでは特定の職種にしか従事させられませんでしたが、 法改正により、幅広い作業が可能になりました!

さらに、技能実習のすべての建設業種+溶接・鉄工・塗装が、特定技能に移行できるようになりました。
これまでは細かい条件が付けられていた特定技能への要件が、緩和された形です。
これに伴い、建設キャリアアップシステム(CCUS)の登録が必須になります。弊所は沖縄、九州でも数少ないCCUS登録行政書士です。
建設業の方向けのセミナーも行っておりますので、ぜひお申し込みください。 解説動画もありますので、ぜひご覧ください。

全国対応!オンライン申請ができる事務所です!

イクソラは全国的にも珍しい、登録支援機関と提携する事務所です。
在留資格のオンライン申請が可能であり、 出入国在留管理局への申請、協議会への加入、外国人・企業へのサポートなど、
在留資格申請から雇用にかかる全てについて、シームレスにサポートしております。

イクソラの強み

  • 登録支援機関とダイレクトに提携しているので、お手続きがスムーズ
  • 5か国語対応!
  • オンライン申請・全国対応可能!
  • 提携先を通し、人材の紹介・マッチング相談が可能
  • 在留外国人の独自ネットワークが豊富
  • 対応できる国が多様

Q&A

保険は加入させなくてもよいのでしょうか?
日本人従業員と同様に、社会保険や雇用保険に加入させる必要があります。
採用条件は何がありますか?
日本人と同じです。
在留資格特定技能はどのように申請する?
特定技能の条件を揃えて、受入機関が見つかれば、申請ができます。※詳しくは事務所まで
在留資格特定技能はどのように申請する?
特定技能の条件を揃えて、受入機関が見つかれば、申請ができます。※詳しくは事務所まで
特定技能の資格を持っていれば転職できますか。
同じ業種であればそのまま転職可能です。違う業種であれば希望の業種の技能試験を受ける必要があります。
そもそも技能実習と特定技能って何が違うの?
これからますます注目されるこの2つの在留資格。似ているようで制度内容は異なります。
技能実習 特定技能
目的 日本の産業・職業上の技能等の修得・習熟をすること 日本の産業・職業上の技能等の修得・習熟をすること人手不足に対応するため、決められた分野において、即戦力となる外国人を受け入れていくこと
在留期間 3年(基準を満たすと5年) 5年