日本で事業を行うときには、
多くの場合許認可の取得が必要です。
弊所で対応しているもののうち、代表的なものをご紹介します。
建設業をお仕事とされる方にとって壁となるのが500万円以上の工事です。
CCUSは技能者の就業実績や資格を登録し、技能の公正な評価、工事の品質向上、現場作業の効率化などにつなげるためのシステムです。 しかし、自分でCCUSに登録しようと思っても… などの理由から、なかなか登録までたどり着けない方も多いです。
CCUS登録行政書士とは、キャリアアップシステムに精通した行政書士です。
建設業許可以外にも、古物商、レンタカー業許可、産業廃棄物収集運搬業、 飲食店営業許可など、多くの許認可を取得しております。
建設業許可
500万円以上の工事を受注するためには、建設業許可を取得する必要があります(建築工事は1500万円以上)。許可を取得していれば、金額に制限なく工事を請け負うことができます。
また、公共工事の入札にも参加することができます。
弊所は毎月ご相談いただいているほか、同時に産業廃棄物収集運搬業を取得したり、取得後の入札参加資格申請のサポートも行っております。
キャリアアップシステム
平成31年より運用が開始されました。国の方針として、全ての技能者の登録を目標としています。
なお、外国人雇用においてはすでに外国人を受け入れる事業者、特定技能外国人、技能実習生、外国人建設就労者の登録が義務となっています。
事業者にとってのメリット
技能者にとってのメリット
つまり今後、経営事項審査や建設業許可の確認資料として使用できる可能性が高いです。
・ 登録方法や操作方法がわからない!
・ 何度も不備修正が入り申請が進まない!
弊所は、県内でも数少ない
CCUS登録行政書士事務所です!
弊所に必要書類をご提出いただくだけで、申請~登録まですべて完了します。
面倒な調査、手続きは一切お任せください。全国どこでも申請可能です。
まずはお問い合わせください。
その他許認可
会社を立てたい、でも会社をやったことのない人に相談するのは不安。そのような方も多いかと思います。
弊所の代表は2人いますが、二人とも合同会社をそれぞれ別に経営しております。
自身も経営者だからこそ、ご相談に来られる方の不安や質問にしっかりと応えることができます。
弊所ご相談されるお客様の80%は、一人会社です。日本人・外国人問わず多くのお客様の法人設立をお手伝いしております。許認可の取得も同時に可能です。
司法書士と提携し、ワンストップでお手続きを進めさせていただきます。
ぜひ一度お問い合わせくださいませ。
会社というと真っ先に思い浮かべるのが株式会社かもしれません。株式を発行して、資金を調達します。
やや聞きなれないこの響き。合同会社は平成18年の法改正により設立が可能になった、比較的新しい形の会社です。株式会社と違うのは、会社の運営方法です。
一般社団法人は、一定の目的をもった人の集まりを指す法人格です。
※1.代表権について
イクソラは許認可取得も同時にできます!株式会社
株を持っている人を株主と言い、株主の意見を尊重して経営をしていく必要があります。とはいえ実際には株主=代表取締役といった企業も多いです。
株式会社のメリットは、なんといってもその社会的信用力の高さにあります。「株式会社」という言葉は、融資や取引の際に有利に働きます。
株式会社は設立までに、公証人による定款の認証が必要です。予約に時間がかかるほか認証手数料(約5万2千円)がかかります。
また、登記の際には登録免許税が約15万円が(資本金額による)必要です。
株式会社は合同会社と比較するとお金も時間もかかってしまいますが、それだけに設立後の喜びはひとしおでしょう。
合同会社
株式会社は経営と出資が分かれていますが、合同会社は出資者=社員なので、他者に経営を握られる心配がありません。実はかの有名なAppleやGoogleも合同会社です。
また設立費用についても、公証人の定款認証が不要な分、株式会社よりも安く済みます。
また、登録免許税も約6万円(資本金額によります)ですので、株式会社よりも費用はぐっと抑えられます。さらに、設立までの期間も株式会社より短く済みます。
さて、いいことだらけの合同会社ですが、株式会社と比較して不利なことは…。
あまりありません。法人化したことで一定の社会的信用は得られますし、しいて言えば知名度が株式会社よりも低いことがデメリットといえます。
また株式会社と違い、社員総会での議決権は原則出資者1人につき1票なので、良くも悪くも組織運営における立場が対等になります。
しかしご安心を。定款(会社のルールブック)をしっかり作りこむことで、出資額に応じた議決権を持たせることが出来ます。
ちなみに弊所代表は、合同会社を経営しております。
一般社団法人
身近な例としては、学術団体、研究団体、福祉団体、資格団体などがあげられます。
会社で行うような性質ではない事業を行うとき、任意団体の管理体制を整えたいときなどに、一般社団法人の設立を考えます。
一般社団法人の性質は、非営利であり、構成員(会社で言うところの社員)に剰余金を分配しない非営利の法人です。
事業で収入を得ることは可能ですが、剰余金は次年度へ繰越し、法人の事業のために使われます。
また、一般社団法人は、税制上「営利型」と「非営利型」の2種類あります。何が違うのかというと、税制優遇措置の取り扱いです。
一般社団法人営利型…営利法人と同様に課税されます。全所得に課税されるため、収益事業を行うことができます。
一般社団法人非営利型…収益事業の所得には課税され、非収益事業の所得には課税されません。
※ただし、一般社団法人非営利型として認められるためには、要件を満たしている必要があります。
まとめ
法人名 ]
株式会社
合同会社(LLC)
一般社団法人
非営利型
その他
営利・非営利
営利
営利
非営利
事業
定款に掲げる事業による
営利の追求定款に掲げる事業による
営利の追求目的や事業に制約なし
(公益事業、収益事業、共益事業等可)
代表となる人
取締役
社員
理事
役員の種類と
人数取締役1人以上
(監査役設置は任意)自由に決定
(選任しなくても設立可能)理事3人以上 / 監事不設置も可
※大規模は会計監査人が必要理事1人以上 / 監事不設置も可
※大規模は会計監査人が必要
議決権
出資比率による
基本的に1社員1票
(定款で自由に決める
こともできる)1社員1票
法人の設立要件
資本の提供
1人以上
社員2人以上
設立の方法
公証人による定款認証後に
登記して設立登記して設立
(定款認証不要)公証人の定款認証後に
登記して設立
(非営利性が徹底した定款でなければならない)公証人による定款認証後に
登記して設立
法定設立費用
(税金です。
報酬別)18万円~
6万円~
11万円
各法人は、理事・取締役等の役員が代表権を持ちますが、代表者(代表取締役や代表理事、代表社員等)に代表権を集中することができます。
NPO 法人も同様で定款の定めにより理事長(代表理事)に代表権を集中する形が一般的です。
※2.法定設立費用について
法定設立費用とは、手続き上欠かすことのできない「定款認証」や「登記申請」にかかる費用のことです。
株式会社や合同会社は、資本金の額によって、登記申請費用が変わりますのでご注意ください。
さらに、建設業の方の年度報告、入札など、トータルでのサポートが可能です。
夢を広げるお手伝いを、ぜひイクソラにさせてください!
イクソラにご相談にいらっしゃるお客様は、20代から90代までと様々です。
相続や遺言はご年配の方のものと考えがちですが、実は誰もが当事者になり得ます。
相続手続きを放っておくと、トラブルのもとになりかねません。
ぜひ一度イクソラにご相談ください。
相続の期限の多くは、「相続の開始があったことを知った日の翌日」から起算します。
生前贈与は、生きているうちに財産を渡すことです。贈る側が直接渡すので、のちの相続トラブルの回避になります。
遺言書と聞くとどうしても死を意識してしまいますが、準備をしておくことで心が整い、心配事をひとつ減らすことができます。相続が「争続」にならないよう、財産をしっかり整理しましょう。 財産の分け方でトラブルになってしまうおそれがあります 相続人の行方が分からない場合など、相続が長期化してしまうおそれがあります。 元配偶者との子の間でトラブルになる恐れがあります。 夫婦で築いた財産であっても、亡くなった方のご両親や兄弟姉妹に、3分の1から4分の1の財産を相続されてしまいます。 安心して日々を送るためにも、一度遺言書について考えてみませんか?
イクソラは、親愛信託を行うよつばグループの沖縄事務所も併設しております。相続の期限
内容
期限
相続放棄
亡くなった方の財産・債務等を相続する権利を放棄する。
全ての財産を放棄することになるので、債務の方が多い場合に行う。3か月以内
限定承認
プラス・マイナス両方の財産、債務がある場合、プラスの財産の範囲内で債務も相続する。
亡くなった方の債務の範囲が分からず、プラスの財産が残る可能性がある場合に行う。
3か月以内
準確定申告
亡くなった方の代わりに、納めるべきだった所得税の確定申告を行うこと。
まずは確定申告の必要があるかどうかを確認する必要がある。4か月以内
相続税の申告・納付
相続をした場合に発生する税金を申告・納付する。相続税の計算が必要。
10か月以内
相続税の還付請求
相続税を多く払いすぎてしまった場合に行う。
5年10か月
(一部の事由については、事由が生じたことを知った日から4か月以内)
遺留分侵害額請求
遺留分とは、亡くなった方の配偶者や子供、直系尊属などが、最低限相続できる権利・割合。
たとえば遺言書で1名にしか相続させないと書いていても、上記の人たちは遺留分を請求できる。
相続の侵害および遺留分侵害を
知ってから1年以内
死亡保険金の請求
亡くなった方が生命保険に入っていた場合、受取人が死亡保険金を受け取ることができる。保険会社に請求しなければならない。
被保険者が亡くなった日から3年間
(かんぽ生命は5年間)生前贈与
ただ、贈る際には贈与税が発生しないように金額を調整する必要があります。
また、不動産を贈与する場合には、不動産名義の変更や不動産取得税などの発生なども考慮しなくてはいけません。
遺言書
遺言書の文言はひとつ間違えただけで、無効になってしまうことがあります。イクソラでは遺言書の作成はもちろん、財産目録の作成や生前相続についても併せてアドバイスいたします。ぜひ専門家にご相談ください。
遺言書がないと…
財産の多い方
家族関係が複雑な方
子連れの方と再婚した方
子供のいないご夫婦
信託の相談も乗っています
相続、遺言だけでは解決できないお悩みも承ります。
詳しくお聞きになりたい方は、お問い合わせください。
よつばグループのホームページはこちらから。