2022年の実績は268件
在留資格は、日本に在留(滞在)して活動できる資格です。
― 経営管理、高度専門職・技術人文知識・国際業務、介護、技能、技能実習、特定技能等
― 永住者、日本人配偶者、定住者等
― 特定活動
― 留学、家族滞在等
在留資格には、それぞれ外国人が日本在留中に行うことができる活動範囲が定められており、同時に在留期限も決定されています!
外国人を日本に新たに呼び寄せる場合“在留資格認定証明書交付申請”を行います。
日本に呼び寄せる場合=在留資格認定証明書申請
入国前に、外国人自身または申請代理人(行政書士)が、その外国人の予定居住地、受入れ企業の所在地または身元保証人の居住地を管轄する地方出入国在留管理局に申請する必要があります。
在留資格認定証明書が交付されたら、申請人の外国人の元へ原本を送り、現地の最寄りの日本大使館または領事館にて入国のためのビザ(査証)の申請をします。在留資格の種類
日本に在留する外国人は原則として、日本入国時に決定された在留資格の活動の範囲内で在留することとなっています。
また同時に在留期限も決定され、期限前に適法に更新する必要があります。
一口で在留資格と言っても、その種類は29種類。
種類については以下の4つのカテゴリーに分けることができます。
就労系(活動制限あり)
労働基準法の元、週40時間就業することが可能。大学や専門学校で学んだことを生かせる企業に就職ができる「技術・人文知識・国際業務(通称:技人国)」等がある。
身分系(活動制限なし)
日本人と婚姻関係にある場合や、日本人の実子である場合などが要件。
就労の可否は指定される活動によるもの
状況に応じて許可される在留資格。就職活動など。
就労不可(アルバイトのみ可能)
基本的に就労は認められていないが、入国管理局への必要な手続きを行った場合は、週28時間以内での就労が可能。
その他の活動を無許可・無届出で行うことは違法です。
資格取得の流れ
そして、在留資格を変更したい場合は“在留資格変更許可申請”、そのまま同じ在留資格で引き続き日本で滞在したい場合は
“在留期間更新許可申請”をそれぞれ行っていきます。
日本にすでに在留しており在留資格を変更する場合=在留資格変更許可申請
引き続き在留したい場合=在留資格更新許可申請

注意点
在留資格認定証明書の発行日より、3か月以内に日本に入国しないといけません。
万が一、発行日より3か月以上過ぎてしまった場合には、在留資格認定証明書交付申請をもう一度行わなければいけません。
Q&A
★ビザ(査証)・・・
ビザ(査証)は、海外にある日本大使館・領事館が発給し、日本入国(審査)の際の通行証としての役割をします。発行を申請する際にはパスポートが必要となり、パスポート上にステッカーを貼り付ける形で発行されます。ビザは、原則として、1回の入国に限り有効です。
⇒ビザ(査証)は入国のためのものである!
★在留資格・・・br
在留資格は、日本に在留(滞在)して活動できる資格です。
日本に在留する外国人は原則として、日本入国時に決定された在留資格の活動の範囲内で在留することとなっています。また同時に在留期限も決定され、期限前に適法に更新する必要があります。
⇒在留資格には、それぞれの外国人が日本で行うことができる活動範囲が定められており、同時に在留期限も決定されています!その他の活動を無許可・無届出で行うと違法になります。
①就労が認められている在留資格(活動制限あり)―経営管理、高度専門職・技術・人文知識・国際業務、介護、技能、技能実習、特定技能等
②身分・地位に基づく在留資格(活動制限なし)―永住者、日本人配偶者、定住者等
③就労の可否は指定される活動によるもの―特定活動
④就労が認められない在留資格―短期滞在、留学、家族滞在等
⇒在留資格には、就労が認められているものと認められないものがあります。
認められている場合にその就労活動の制限がある場合などがあります。
ご自身や従業員の在留資格でどの活動が認められているか今一度チェックしましょう!
▼手続きの流れ
在留資格を取得するには、外国人を日本に新たに呼び寄せる場合“在留資格認定証明書交付申請”を行います。
そして、在留資格を変更したい場合は“在留資格変更許可申請”、そのまま同じ在留資格で引き続き日本で滞在したい場合は“在留期間更新許可申請”をそれぞれ行っていきます。
日本に呼び寄せる場合=在留資格認定証明書申請
日本にすでに在留しており在留資格を変更する場合=在留資格変更許可申請
引き続き在留したい場合=在留資格更新許可申請
外国人が在留資格を取得したい場合、入国前に、外国人自身または申請代理人(行政書士)が、その外国人の予定居住地、受入れ企業の所在地または身元保証人の居住地を管轄する地方出入国在留管理局に申請する必要があります。在留資格認定証明書が交付されたら、申請人の外国人の元へ原本を送り、現地の最寄りの日本大使館または領事館にて入国のためのビザ(査証)の申請をします。
注意点:在留資格認定証明書の発行日より、3か月以内に日本に入国しないといけません!
もし、発行日より3か月以上過ぎてしまった場合には、在留資格認定証明書交付申請をもう一度行わなければいけません。
在留資格変更許可申請は最大2か月以内に、在留期間更新許可申請は1か月以内には結果が出ます。基本的に前記の期間内には結果は降りますが、入国管理局の混雑状況、審査案件内容によってそれぞれのケースの審査期間は変わってきます。(変更申請で取得できる永住権の審査には4~5か月かかります。)
弊社は、まずその在留資格を取得したい月を決め、申請準備期間、審査期間を引いて、逆算して申請準備を始めるようにお伝えしております。
要件① 学歴又は職歴(職務経験)
※下記のいずれかの要件を満たしている必要がある
(1)これから従事する予定の業務に関連がある専門分野を専攻して日本の専門学校、短期大学、大学、大学院を卒業しているか、あるいは外国の短期大学、大学、大学院を卒業していること(成績証明書・卒業証書・学位証明証等が必要になります)。
(2)これから従事する予定の業務について、10年以上の実務経験があること。
(まとめ)実際のキャリアと業務内容の適合を審査されます。
要件② 日本人と同等以上の報酬
→報酬額の目安は、地域や業界、業務内容によっても変わりますが、2021年現在の沖縄においての目安としては月額15万円以上といわれています。
日本人従業員との賃金差がある場合は許可されません。賃金規定に基づいた金額設定をしてください。
要件③ 勤務先会社の安定性・継続性
→外国人従業員に報酬を十分支払えるほど、会社(招聘機関)の経営が安定しており、かつ、今後もその安定性の継続が見込まれることが必要です。
要件④ その他の要件
→上記以外にも、十分な仕事量があること(単純労働は不可)、適切な勤務場所や事務所が確保されていること、素行不良でないことなどが、審査の際には重視されます。
まずは、双方の国で国際結婚の手続きをする必要があります。手続きには2通りの方法があり、日本で結婚(入籍)する方法と、配偶者の母国で結婚手続きする方法があります。配偶者の国によっては、日本で入籍後に本国での結婚・書類提出不要な国もありますが、日本で入籍しても本国のみでしか結婚手続きを受け付けない国もあります。まず先に日本国内で結婚する場合は、各市町村役場で行い、その後配偶者の方の国の方法に則って結婚手続きを行ってください。そして先に外国で結婚した場合は、現地の日本大使館または領事館に届出をするか、日本に戻り市町村役場にて入籍手続きする必要があります。詳しい手続き方法は、市町村役場か最寄りの日本大使館または領事館にお問合せ下さい。
STEP②
そして、出入国在留管理局へ日本人配偶者の申請を行います。日本人とその配偶者が在留資格を保有して日本在住の場合は、在留資格変更許可申請を行います。そして、夫婦そろって海外にいる場合や、新規で配偶者を海外から呼び寄せる場合は、在留資格認定証明書交付申請を行います。変更申請も認定証明書交付申請も戸籍謄本や婚姻証明書など基本的な提出書類は変わりませんが、ケースバイケースで提出の必要な書類か異なります。
まずは、双方の国で国際結婚の手続きをする必要があります。手続きには2通りの方法があり、日本で結婚(入籍)する方法と、配偶者の母国で結婚手続きする方法があります。配偶者の国によっては、日本で入籍後に本国での結婚・書類提出不要な国もありますが、日本で入籍しても本国のみでしか結婚手続きを受け付けない国もあります。まず先に日本国内で結婚する場合は、各市町村役場で行い、その後配偶者の方の国の方法に則って結婚手続きを行ってください。そして先に外国で結婚した場合は、現地の日本大使館または領事館に届出をするか、日本に戻り市町村役場にて入籍手続きする必要があります。詳しい手続き方法は、市町村役場か最寄りの日本大使館または領事館にお問合せ下さい。
STEP②
要件として8個のポイントを下記に挙げます。下記を踏まえ申請人の収入・納税状況や生活の安定性を証明していく書類を提出します。
①素行が善良であること。 法律を守り、日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること。
②独立生計を営むに足りる資産または技能を有すること 。 日常生活において公共の負担にならず、今後も安定した生活を送ることができると見込まれること。
③日本国の利益に合すると認められること。申請人に永住許可を与えることが日本の社会経済に有益であるか、ということ。
④引き続き10年以上日本に在留していること。ただし、この期間のうち就労資格又は居住資格もって引き続き5年以上在留していること。
※但し、現に有する在留資格によっては、必要な在留継続期間が短縮される場合があります。
→「日本人の配偶者等」「永住者配偶者」「特別永住者配偶者」
―実態を伴った婚姻生活が3年以上継続しており、かつ引き続き1年以上日本に在留していること。その実子等の場合は1年以上日本に継続して在留していること。
→「定住者」 ―5年以上継続して日本に在留していること。
⑤罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。
⑥納税等公的義務を履行していること。
⑦現に有している在留資格について、最長の在留期間をもって在留していること。
(実務上は3年以上の在留期間が必要)
⑧公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと。
①事業所を確保していること
→事業所(オフィス)が日本国内に在ること(これから始める事業の場合はそのための施設が確保されていること)。
②一定以上の事業規模があること
→経営管理ビザを申請する人以外に、日本に居住する2人以上の常勤職員(日本人、特別永住者、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者)が従事していること。
あるいは、資本金の額または出資の総額が500万円以上であること。
③事業の安定性・継続性
→事業が安定して継続的に営まれるものと認められること、事業計画書の内容や決算状況が重要となる。
④管理に従事する場合は一定の実務経験が必要
→事業の管理者(部長、支店長、雇われ社長など又は出資をしていない人)として働く場合は、事業の経営や管理も分野において3年以上の経験(大学院で経営又は管理に関わる科目を専攻した期間を含む)が必要となる。
2022年8月末に法改正があり、建設業の外国人人材を雇いやすくなりました!
これまでは特定の職種にしか従事させられませんでしたが、
法改正により、幅広い作業が可能になりました!
さらに、技能実習のすべての建設業種+溶接・鉄工・塗装が、特定技能に移行できるようになりました。
これまでは細かい条件が付けられていた特定技能への要件が、緩和された形です。
これに伴い、建設キャリアアップシステム(CCUS)の登録が必須になります。弊所は沖縄、九州でも数少ないCCUS登録行政書士です。
建設業の方向けのセミナーも行っておりますので、ぜひお申し込みください。
解説動画もありますので、ぜひご覧ください。

イクソラは全国的にも珍しい、登録支援機関と提携する事務所です。全国対応!オンライン申請ができる事務所です!
在留資格のオンライン申請が可能であり、
出入国在留管理局への申請、協議会への加入、外国人・企業へのサポートなど、
在留資格申請から雇用にかかる全てについて、シームレスにサポートしております。
イクソラの強み

Q&A
技能実習
特定技能
目的
日本の産業・職業上の技能等の修得・習熟をすること
日本の産業・職業上の技能等の修得・習熟をすること人手不足に対応するため、決められた分野において、即戦力となる外国人を受け入れていくこと
在留期間
3年(基準を満たすと5年)
5年