在留資格

創業以来、相談件数1800件以上!
国内有数の実績があります。

2022年の実績は268件

在留資格認定証明書交付申請...86件
在留期間更新許可申請...68件
在留資格変更許可申請...112件
永住権許可申請...2件

在留資格の種類

在留資格は、日本に在留(滞在)して活動できる資格です。
日本に在留する外国人は原則として、日本入国時に決定された在留資格の活動の範囲内で在留することとなっています。
また同時に在留期限も決定され、期限前に適法に更新する必要があります。

一口で在留資格と言っても、その種類は29種類。
種類については以下の4つのカテゴリーに分けることができます。

就労系(活動制限あり)

― 経営管理、高度専門職・技術人文知識・国際業務、介護、技能、技能実習、特定技能等

労働基準法の元、週40時間就業することが可能。大学や専門学校で学んだことを生かせる企業に就職ができる「技術・人文知識・国際業務(通称:技人国)」等がある。

身分系(活動制限なし)

― 永住者、日本人配偶者、定住者等

日本人と婚姻関係にある場合や、日本人の実子である場合などが要件。

就労の可否は指定される活動によるもの

― 特定活動

状況に応じて許可される在留資格。就職活動など。

就労不可(アルバイトのみ可能)

― 留学、家族滞在等

基本的に就労は認められていないが、入国管理局への必要な手続きを行った場合は、週28時間以内での就労が可能。

在留資格には、それぞれ外国人が日本在留中に行うことができる活動範囲が定められており、同時に在留期限も決定されています!
その他の活動を無許可・無届出で行うことは違法です。

資格取得の流れ

外国人を日本に新たに呼び寄せる場合“在留資格認定証明書交付申請”を行います。
そして、在留資格を変更したい場合は“在留資格変更許可申請”、そのまま同じ在留資格で引き続き日本で滞在したい場合は “在留期間更新許可申請”をそれぞれ行っていきます。

日本に呼び寄せる場合=在留資格認定証明書申請
日本にすでに在留しており在留資格を変更する場合=在留資格変更許可申請
引き続き在留したい場合=在留資格更新許可申請

入国前に、外国人自身または申請代理人(行政書士)が、その外国人の予定居住地、受入れ企業の所在地または身元保証人の居住地を管轄する地方出入国在留管理局に申請する必要があります。 在留資格認定証明書が交付されたら、申請人の外国人の元へ原本を送り、現地の最寄りの日本大使館または領事館にて入国のためのビザ(査証)の申請をします。

注意点
在留資格認定証明書の発行日より、3か月以内に日本に入国しないといけません。
万が一、発行日より3か月以上過ぎてしまった場合には、在留資格認定証明書交付申請をもう一度行わなければいけません。

Q&A

ビザと在留資格って何が違うのですか?
就労ビザ、配偶者ビザなど、在留資格とビザは同様に使われていますが、実際は違う手続きで法的意味合いも異なります。

★ビザ(査証)・・・
ビザ(査証)は、海外にある日本大使館・領事館が発給し、日本入国(審査)の際の通行証としての役割をします。発行を申請する際にはパスポートが必要となり、パスポート上にステッカーを貼り付ける形で発行されます。ビザは、原則として、1回の入国に限り有効です。
⇒ビザ(査証)は入国のためのものである!

★在留資格・・・br 在留資格は、日本に在留(滞在)して活動できる資格です。 日本に在留する外国人は原則として、日本入国時に決定された在留資格の活動の範囲内で在留することとなっています。また同時に在留期限も決定され、期限前に適法に更新する必要があります。
⇒在留資格には、それぞれの外国人が日本で行うことができる活動範囲が定められており、同時に在留期限も決定されています!その他の活動を無許可・無届出で行うと違法になります。
どんな在留資格がありますか?
在留資格は全部で29種類あります。大きく分けると、下記の4つのカテゴリーに分けることができます。また、弊所でよく申請サポートする在留資格をカテゴリー別に分類してみたので、ご参考ください。

①就労が認められている在留資格(活動制限あり)―経営管理、高度専門職・技術・人文知識・国際業務、介護、技能、技能実習、特定技能等
②身分・地位に基づく在留資格(活動制限なし)―永住者、日本人配偶者、定住者等
③就労の可否は指定される活動によるもの―特定活動
④就労が認められない在留資格―短期滞在、留学、家族滞在等

⇒在留資格には、就労が認められているものと認められないものがあります。 認められている場合にその就労活動の制限がある場合などがあります。 ご自身や従業員の在留資格でどの活動が認められているか今一度チェックしましょう!

▼手続きの流れ
在留資格を取得するには、外国人を日本に新たに呼び寄せる場合“在留資格認定証明書交付申請”を行います。 そして、在留資格を変更したい場合は“在留資格変更許可申請”、そのまま同じ在留資格で引き続き日本で滞在したい場合は“在留期間更新許可申請”をそれぞれ行っていきます。

日本に呼び寄せる場合=在留資格認定証明書申請
日本にすでに在留しており在留資格を変更する場合=在留資格変更許可申請
引き続き在留したい場合=在留資格更新許可申請
在留資格認定証明書とはなんですか?
在留資格認定証明書とは、新規入国予定の外国人の日本での在留資格、滞在可能期間等が記された証明書です。

外国人が在留資格を取得したい場合、入国前に、外国人自身または申請代理人(行政書士)が、その外国人の予定居住地、受入れ企業の所在地または身元保証人の居住地を管轄する地方出入国在留管理局に申請する必要があります。在留資格認定証明書が交付されたら、申請人の外国人の元へ原本を送り、現地の最寄りの日本大使館または領事館にて入国のためのビザ(査証)の申請をします。
注意点:在留資格認定証明書の発行日より、3か月以内に日本に入国しないといけません!
もし、発行日より3か月以上過ぎてしまった場合には、在留資格認定証明書交付申請をもう一度行わなければいけません。
在留資格取得までどのくらいの時間はかかりますか?いつ申請したらいいですか?
在留資格認定証明書交付申請は、申請日より最大3か月以内には結果がでます。
在留資格変更許可申請は最大2か月以内に、在留期間更新許可申請は1か月以内には結果が出ます。基本的に前記の期間内には結果は降りますが、入国管理局の混雑状況、審査案件内容によってそれぞれのケースの審査期間は変わってきます。(変更申請で取得できる永住権の審査には4~5か月かかります。) 弊社は、まずその在留資格を取得したい月を決め、申請準備期間、審査期間を引いて、逆算して申請準備を始めるようにお伝えしております。
在留資格がたくさんありすぎてわかりません。どの在留資格を申請したらいいですか?
それぞれの在留資格によって申請の要件や必要書類は異なってきますので、まずは弊所にお気軽にご相談ください!
外国人を雇いたいのですが、どのような要件があるのでしょうか?
一般的な会社で働く場合、主に“技術・人文知識・国際業務”の在留資格を取得する場合が多いです。上記の在留資格では、コンビニ・スーパーでのレジ打ち、清掃業務、ホールスタッフといった単純労働者としての在留資格の取得はできません。下記に主な要件を4つ紹介します。

要件① 学歴又は職歴(職務経験)
※下記のいずれかの要件を満たしている必要がある
(1)これから従事する予定の業務に関連がある専門分野を専攻して日本の専門学校、短期大学、大学、大学院を卒業しているか、あるいは外国の短期大学、大学、大学院を卒業していること(成績証明書・卒業証書・学位証明証等が必要になります)。
(2)これから従事する予定の業務について、10年以上の実務経験があること。
(まとめ)実際のキャリアと業務内容の適合を審査されます。

要件② 日本人と同等以上の報酬
→報酬額の目安は、地域や業界、業務内容によっても変わりますが、2021年現在の沖縄においての目安としては月額15万円以上といわれています。 日本人従業員との賃金差がある場合は許可されません。賃金規定に基づいた金額設定をしてください。

要件③ 勤務先会社の安定性・継続性
→外国人従業員に報酬を十分支払えるほど、会社(招聘機関)の経営が安定しており、かつ、今後もその安定性の継続が見込まれることが必要です。

要件④ その他の要件
→上記以外にも、十分な仕事量があること(単純労働は不可)、適切な勤務場所や事務所が確保されていること、素行不良でないことなどが、審査の際には重視されます。
外国人従業員の家族(配偶者・子供)の分の在留資格も申請できますか?
家族滞在という在留資格を取得することにより、配偶者と子供を日本に呼び寄せることも可能です。しかしこれにもいくつか要件があり、扶養者の仕事・給与の安定性や預貯金の有無などが審査されます。
一般社団法人、財団法人、NPO法人でも外国人を雇用できますか?
一般社団法人、財団法人、NPO法人でも外国人を雇用できますし、就労の在留資格の取得も可能です。技術・人文知識・国際業務を取得することになることが多いと思われますが、基本的な要件は前記で挙げたものと同じです。また、業務内容が単純労働の場合は取得できません。
外国人と結婚して日本で暮らしたい、外国人の配偶者と一緒に日本に移住したい、手続きはどうしたらいいですか?
STEP①
まずは、双方の国で国際結婚の手続きをする必要があります。手続きには2通りの方法があり、日本で結婚(入籍)する方法と、配偶者の母国で結婚手続きする方法があります。配偶者の国によっては、日本で入籍後に本国での結婚・書類提出不要な国もありますが、日本で入籍しても本国のみでしか結婚手続きを受け付けない国もあります。まず先に日本国内で結婚する場合は、各市町村役場で行い、その後配偶者の方の国の方法に則って結婚手続きを行ってください。そして先に外国で結婚した場合は、現地の日本大使館または領事館に届出をするか、日本に戻り市町村役場にて入籍手続きする必要があります。詳しい手続き方法は、市町村役場か最寄りの日本大使館または領事館にお問合せ下さい。

STEP②
そして、出入国在留管理局へ日本人配偶者の申請を行います。日本人とその配偶者が在留資格を保有して日本在住の場合は、在留資格変更許可申請を行います。そして、夫婦そろって海外にいる場合や、新規で配偶者を海外から呼び寄せる場合は、在留資格認定証明書交付申請を行います。変更申請も認定証明書交付申請も戸籍謄本や婚姻証明書など基本的な提出書類は変わりませんが、ケースバイケースで提出の必要な書類か異なります。
永住権を取得する要件はなんですか?
STEP①
まずは、双方の国で国際結婚の手続きをする必要があります。手続きには2通りの方法があり、日本で結婚(入籍)する方法と、配偶者の母国で結婚手続きする方法があります。配偶者の国によっては、日本で入籍後に本国での結婚・書類提出不要な国もありますが、日本で入籍しても本国のみでしか結婚手続きを受け付けない国もあります。まず先に日本国内で結婚する場合は、各市町村役場で行い、その後配偶者の方の国の方法に則って結婚手続きを行ってください。そして先に外国で結婚した場合は、現地の日本大使館または領事館に届出をするか、日本に戻り市町村役場にて入籍手続きする必要があります。詳しい手続き方法は、市町村役場か最寄りの日本大使館または領事館にお問合せ下さい。

STEP②
要件として8個のポイントを下記に挙げます。下記を踏まえ申請人の収入・納税状況や生活の安定性を証明していく書類を提出します。

素行が善良であること。 法律を守り、日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること。
独立生計を営むに足りる資産または技能を有すること 。 日常生活において公共の負担にならず、今後も安定した生活を送ることができると見込まれること。
日本国の利益に合すると認められること。申請人に永住許可を与えることが日本の社会経済に有益であるか、ということ。
引き続き10年以上日本に在留していること。ただし、この期間のうち就労資格又は居住資格もって引き続き5年以上在留していること。
※但し、現に有する在留資格によっては、必要な在留継続期間が短縮される場合があります。
→「日本人の配偶者等」「永住者配偶者」「特別永住者配偶者」 ―実態を伴った婚姻生活が3年以上継続しており、かつ引き続き1年以上日本に在留していること。その実子等の場合は1年以上日本に継続して在留していること。
→「定住者」 ―5年以上継続して日本に在留していること。
罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。
納税等公的義務を履行していること。
現に有している在留資格について、最長の在留期間をもって在留していること。
(実務上は3年以上の在留期間が必要)
公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと。
外国人が日本でビジネスをする際には何の在留資格が必要?
就労制限のない身分系の在留資格を持っている方は、個人事業主・法人経営などを行う上で特に変更申請をする必要がありませんが、就労制限を持つ在留資格を保持する外国人や新規にビジネスを行うために日本に入国予定の外国人は、“経営管理”の在留資格を取得しなければなりません。 要件は、主に下記の4つとなります。

事業所を確保していること
→事業所(オフィス)が日本国内に在ること(これから始める事業の場合はそのための施設が確保されていること)。
一定以上の事業規模があること
→経営管理ビザを申請する人以外に、日本に居住する2人以上の常勤職員(日本人、特別永住者、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者)が従事していること。 あるいは、資本金の額または出資の総額が500万円以上であること。
事業の安定性・継続性
→事業が安定して継続的に営まれるものと認められること、事業計画書の内容や決算状況が重要となる。
管理に従事する場合は一定の実務経験が必要
→事業の管理者(部長、支店長、雇われ社長など又は出資をしていない人)として働く場合は、事業の経営や管理も分野において3年以上の経験(大学院で経営又は管理に関わる科目を専攻した期間を含む)が必要となる。
家族・親戚が以前に日本国籍を離脱し他の国の国籍を取得したけど、日本に呼び戻して一緒に住むことはできますか?
日本人配偶者等の在留資格を申請したら呼び寄せることが可能です!日本人配偶者等には、日本人の実子、日本人の特別養子などが含まれます。日本人の実子として、証明書類を提出します。また、日本在住の親族の方に身元保証人になっていただく必要があります。
一度申請したが、落ちてしまいました。再申請はできますか?
基本的に再申請は可能です。不許可になった理由にもよりますが、弊所によくご相談がある案件は、技術・人文知識・国際業務の申請を企業様自身で申請書類を作成し申請したが、不許可になってしまったという相談です。不許可の理由次第では、再申請して許可をもらうこともできます。諦めずに弊所に一度ご相談ください!
申請する際は、申請人や受け入れ企業の担当者が直接入管に行かないといけないのでしょうか?
沖縄県内であれば、行政書士が代理申請できますので、申請人や申請代理人の方のご同行は不要となっております。県外でも出張可能となっておりますので、その際はご相談ください。
雇用理由書のみ、申請書のみなど単体の書類の作成は行っていますか?
弊所は、資料作成から申請、在留資格の受け取りまですべて一括サポートのみを行っております。出入国在留管理局に申請後、追加書類の提出を求められることもあります。しっかりアフターフォローもできるように責任をもって書類作成を行うため、単体での書類作成はお断りしております。