相続・遺言

20代から90代まで!
相続・遺言は全世代が当事者です

イクソラにご相談にいらっしゃるお客様は、20代から90代までと様々です。 相続や遺言はご年配の方のものと考えがちですが、実は誰もが当事者になり得ます。

相続手続きを放っておくと、トラブルのもとになりかねません。
ぜひ一度イクソラにご相談ください。

相続の期限

相続の期限の多くは、「相続の開始があったことを知った日の翌日」から起算します。

内容 期限
相続放棄 亡くなった方の財産・債務等を相続する権利を放棄する。
全ての財産を放棄することになるので、債務の方が多い場合に行う。
3か月以内
限定承認 プラス・マイナス両方の財産、債務がある場合、プラスの財産の範囲内で債務も相続する。 亡くなった方の債務の範囲が分からず、プラスの財産が残る可能性がある場合に行う。 3か月以内
準確定申告 亡くなった方の代わりに、納めるべきだった所得税の確定申告を行うこと。
まずは確定申告の必要があるかどうかを確認する必要がある。
4か月以内
相続税の申告・納付 相続をした場合に発生する税金を申告・納付する。相続税の計算が必要。 10か月以内
相続税の還付請求 相続税を多く払いすぎてしまった場合に行う。 5年10か月
(一部の事由については、事由が生じたことを知った日から4か月以内)
遺留分侵害額請求 遺留分とは、亡くなった方の配偶者や子供、直系尊属などが、最低限相続できる権利・割合。 たとえば遺言書で1名にしか相続させないと書いていても、上記の人たちは遺留分を請求できる。 相続の侵害および遺留分侵害を
知ってから1年以内
死亡保険金の請求 亡くなった方が生命保険に入っていた場合、受取人が死亡保険金を受け取ることができる。保険会社に請求しなければならない。 被保険者が亡くなった日から3年間
(かんぽ生命は5年間)

生前贈与

生前贈与は、生きているうちに財産を渡すことです。贈る側が直接渡すので、のちの相続トラブルの回避になります。
ただ、贈る際には贈与税が発生しないように金額を調整する必要があります。
また、不動産を贈与する場合には、不動産名義の変更や不動産取得税などの発生なども考慮しなくてはいけません。

遺言書

遺言書と聞くとどうしても死を意識してしまいますが、準備をしておくことで心が整い、心配事をひとつ減らすことができます。相続が「争続」にならないよう、財産をしっかり整理しましょう。

遺言書の文言はひとつ間違えただけで、無効になってしまうことがあります。イクソラでは遺言書の作成はもちろん、財産目録の作成や生前相続についても併せてアドバイスいたします。ぜひ専門家にご相談ください。

遺言書がないと…

財産の多い方

財産の分け方でトラブルになってしまうおそれがあります

家族関係が複雑な方

相続人の行方が分からない場合など、相続が長期化してしまうおそれがあります。

子連れの方と再婚した方

元配偶者との子の間でトラブルになる恐れがあります。

子供のいないご夫婦

夫婦で築いた財産であっても、亡くなった方のご両親や兄弟姉妹に、3分の1から4分の1の財産を相続されてしまいます。

安心して日々を送るためにも、一度遺言書について考えてみませんか?

信託の相談も乗っています

イクソラは、親愛信託を行うよつばグループの沖縄事務所も併設しております。
相続、遺言だけでは解決できないお悩みも承ります。

詳しくお聞きになりたい方は、お問い合わせください。
よつばグループのホームページはこちらから。

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